首都圏市販冷食連絡協議会 規約
- 第一条
- 本会は「首都圏市販冷食連絡協議会」と称する。
- 第二条
- 本会は、首都圏の市販用冷食問屋を以って正会員とし、別途賛助会員を置くことができる。
- 第三条
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- ①本会への正会員の入会は、会員相互の推薦により総会において全員の賛成を必要とする。
- ②本会への賛助会員への入会は、総会の承認を必要とする。
- ③両会員の退会は、会員の申出により総会において承認するものとする。
- 第四条
- 本会は会員相互の親睦を図り、市販用冷食の普及啓蒙・品質向上・健全なる発展、及び市場活性化対策を行う。
- 第五条
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第五条の目的を達成するため、下記の事項を行う。
- 1. 情報の交換、及び懇親会
- 2. 調査研究
- 3. 市場活性化対策に関する事項
- 第六条
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本会は次の役員を置く。
- 会長
- 1名
- 副会長
- 1名
- 会計監事
- 1名
- 副会計監事
- 1名
会長は会員の推薦により選任する。
会長は副会長・会計監事・副会計監事を任命する。
また、必要に応じて会員の推薦により顧問等その他の役員を置くことができる。 - 第七条
- 本会は別途に部会を置くことができる。
部会長は会長が任命する。 - 第八条
- 会長は本会を代表して事業を統轄し、副会長は会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
- 第九条
- 役員の任期は2年とする。
但し、再任は妨げない。 - 第十条
- 総会は会長の招集により定時総会を開催する他に、必要に応じて臨時総会を開催するものとする。
- 第十一条
- 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
- 第十二条
- 本会の経費は、会費など分担金を以ってこれに充てる。
- 第十三条
- 正会員の会費及び賛助会員の会費は年間10万円とする。
以上